大判例

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福島地方裁判所 平成9年(わ)213号

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一八〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金六万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町九八番地において「五十嵐石材店」の名称で石材加工業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成四年分の実際総所得金額が四、八五五万一、六一六円あったにもかかわらず、平成五年三月一五日、福島県白河市字中田五番一号所在の白河税務署において、同税務署長に対し、平成四年分の総所得金額が三九四万三、〇七二円でこれに対する所得税額が八万六、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一、八三八万五、〇〇〇円と右申告税額との差額一、八二九万八、二〇〇円の所得税を免れ

第二 平成五年分の実際総所得金額が五、七五五万二七円あったにもかかわらず、平成六年三月一四日、前記白河税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が六七一万六、六七四円でこれに対する所得税額が四八万七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二、二九五万二、五〇〇円と右申告税額との差額二、二四六万五、五〇〇円の所得税を免れ

第三 平成六年分の実際総所得金額が九、〇四一万五、一四九円あったにもかかわらず、平成七年三月一五日、前記白河税務署において、同税務署長に対し、平成六年分の総所得金額が一、四二六万一、六三九円でこれに対する所得税額が一七八万七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額三、七一八万一、〇〇〇円と右申告税額との差額三、五三九万三、五〇〇円の所得税を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条、刑事訴訟法一八一条一項本文(刑法につき平成七年法律第九一号附則二条一項本文により、同法による改正前のもの)

平成一〇年三月一〇日

裁判所書記官 金澤学

(裁判官 穴澤成巳)

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